契約不適合責任(旧・瑕疵担保責任)とは?
契約不適合責任(旧・瑕疵担保責任)とは、引き渡された目的物が種類・品質・数量について契約の内容に適合しない場合に、売主や請負人が負う責任。2020年施行の民法改正で瑕疵担保責任から置き換わり、買主は追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、契約解除を求めることができる。システム開発では納品後に発覚した不具合の扱いを規律する。
ITパスポートの過去問では1回出題されています。
けいやくふてきごうせきにん
契約不適合責任(旧・瑕疵担保責任)の意味
引き渡された目的物が種類・品質・数量について契約の内容に適合しない場合に、売主や請負人が負う責任。2020年施行の民法改正で瑕疵担保責任から置き換わり、買主は追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、契約解除を求めることができる。システム開発では納品後に発覚した不具合の扱いを規律する。
契約不適合責任(旧・瑕疵担保責任)の具体例
請負でシステムを納品後、要件定義書に記載された機能が動作しなければ、発注者は不適合を知った時から1年以内に通知したうえで、まず修補(追完)を求めるのが原則。契約書では責任期間を検収後6か月などに短縮し、賠償額の上限を委託料相当額に定めるのが通例。
契約不適合責任(旧・瑕疵担保責任)は試験でどう引っ掛けられる?
旧法の瑕疵担保責任は「隠れた瑕疵」が要件だったが、現行法では契約内容への適合性が基準となり、隠れているかは問われない。また買主の権利は解除・賠償だけでなく、修補や代替物引渡しといった追完請求と代金減額が加わっている点が重要。責任を負うのは完成義務のある請負契約であり、準委任契約では成果物の完成義務がないため原則としてこの責任は問題にならない。
契約不適合責任(旧・瑕疵担保責任)と関連する用語
契約不適合責任(旧・瑕疵担保責任)が出た過去問
ソフトウェアの受入れ検収以降、一定期間内に発見された欠陥に対して、開発側が無償で修正を行ったり損害賠償責任を負ったりすることを何と呼ぶか。
正解:瑕疵担保責任
要点:引渡し後の欠陥に開発側が負う責任が瑕疵担保責任
引渡し後、一定期間内に見つかった欠陥について、開発側が無償修補や損害賠償の責任を負う仕組みを瑕疵担保責任という(現行民法では契約不適合責任として整理されている)。契約に基づいて発注者を保護する制度であり、サービス水準の取決めや監査、保守作業とは性質が異なる。
出典:平成25年度 春期 ITパスポート試験 問35(IPA)
最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。