委託元への著作権の移転に関する条項を含むソフトウェア開発委託契約書に、“委託先は著作者人格権を行使しない”という記載があった。これはどのような問題の発生を防ぐためのものか。

著作者人格権不行使特約は同一性保持権による改変制限を避けるため

応用情報技術者試験2025年度 秋期 午前50/法務 / 知的財産権

選択肢

正解と解説

正解: 納品されたソフトウェアを委託先の了解なく委託元で修正できなくなること、又は他の会社に修正を依頼できなくなることを防ぐ。

著作者人格権には公表権・氏名表示権・同一性保持権があり、財産権としての著作権を委託元へ譲渡しても、人格権は著作者である委託先に残り譲渡できない。同一性保持権が行使されると委託元が納品物を無断で改変できなくなるため、不行使の特約を置いてソフトウェアの修正や他社への改修依頼を可能にしている。

選択肢ごとの解説

出典:令和7年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問50(IPA)

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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。