委託元への著作権の移転に関する条項を含むソフトウェア開発委託契約書に、“委託先は著作者人格権を行使しない”という記載があった。これはどのような問題の発生を防ぐためのものか。
著作者人格権不行使特約は同一性保持権による改変制限を避けるため
選択肢
- ア委託先で当該ソフトウェアを開発した開発者が、技術者倫理に関しての責任を負わなくなることを防ぐ。
- イ委託先で当該ソフトウェアを開発した開発者を、委託元が後で雇用できなくなることを防ぐ。
- ウ納品されたソフトウェアに不具合が発見された場合に、委託先が金銭的補償を負わなくなることを防ぐ。
- エ納品されたソフトウェアを委託先の了解なく委託元で修正できなくなること、又は他の会社に修正を依頼できなくなることを防ぐ。
正解と解説
正解:エ 納品されたソフトウェアを委託先の了解なく委託元で修正できなくなること、又は他の会社に修正を依頼できなくなることを防ぐ。
著作者人格権には公表権・氏名表示権・同一性保持権があり、財産権としての著作権を委託元へ譲渡しても、人格権は著作者である委託先に残り譲渡できない。同一性保持権が行使されると委託元が納品物を無断で改変できなくなるため、不行使の特約を置いてソフトウェアの修正や他社への改修依頼を可能にしている。
選択肢ごとの解説
- ア技術者倫理上の責任は契約の人格権条項で左右されるものではない。
- イ雇用の可否は人格権とは無関係で、競業避止などの別の条項の問題。
- ウ不具合の補償は契約不適合責任など別の条項が扱う。
- エ正解。同一性保持権の行使で改変ができなくなる事態を防ぐための条項。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。