著作権法において、保護の対象となり得ないものはどれか。
プログラム言語・規約・解法は著作権法の保護対象外
選択肢
- アインターネットで公開されたフリーソフトウェア
- イソフトウェアの操作マニュアル
- ウデータベース
- エプログラム言語や規約(プログラム言語の用法についての特別の約束)
正解と解説
正解:エ プログラム言語や規約(プログラム言語の用法についての特別の約束)
著作権法は思想又は感情を創作的に表現した著作物を保護するが、プログラムに関しては、プログラム言語、規約(インタフェースなどの約束事)、解法(アルゴリズム)を保護の対象から明文で除外している。これらは表現ではなく、誰もが使える道具や手順にあたるためである。よってエが保護の対象となり得ない。
選択肢ごとの解説
- アフリーソフトウェアも無償で公開されているだけでプログラムの著作物として保護される。
- イ操作マニュアルは言語の著作物として保護対象になる。
- ウ情報の選択や体系的な構成に創作性があるデータベースは、データベースの著作物として保護される。
- エ正解。プログラム言語・規約・解法は著作権法が明文で保護対象から除外している。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。