著作権法及び関連法令によれば,生成AIを利用して画像を生成する行為又はその生成物の利用が著作権侵害にあたるか否かに関して,適切な記述はどれか。

AI生成物でも、既存著作物への依拠と類似があれば侵害になり得る

応用情報技術者試験2025年度 春期 午前78/法務 / 知的財産権

選択肢

正解と解説

正解: AIを利用して生成した画像が著作権で保護された既存の画像と類似しており,それを公開した場合,著作権侵害となる可能性がある。

著作権侵害の判断は、生成物が既存の著作物に依拠し、かつ表現が類似しているかどうかで行われる。生成AIを使ったかどうかで基準が変わるわけではないので、生成した画像が既存の著作物と類似していて、それを公開・利用すれば侵害となる可能性がある。学習に著作物を使ったこと自体が直ちに生成物の侵害になるわけでもなく、AI生成物なら一律に責任を免れるわけでもない。

選択肢ごとの解説

出典:令和7年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問78(IPA)

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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。