著作権法及び関連法令によれば,生成AIを利用して画像を生成する行為又はその生成物の利用が著作権侵害にあたるか否かに関して,適切な記述はどれか。
AI生成物でも、既存著作物への依拠と類似があれば侵害になり得る
選択肢
- アAIが既存の著作権で保護されている画像をデータセットとして学習している場合は,そのAIを利用して画像を生成すると,いかなる場合も著作権侵害になる。
- イAIを利用して生成した画像が著作権で保護された既存の画像と類似しており,それを公開した場合,著作権侵害となる可能性がある。
- ウAIを利用して生成した画像は,AIが自動的に創作したものであるため,いかなる状況でも著作権の対象外となり,著作権侵害の懸念は生じない。
- エAIを利用して生成した画像は,生成した本人の私的使用に限って,利用が認められており,商業利用を行った場合は,いかなる場合も著作権侵害となる。
正解と解説
正解:イ AIを利用して生成した画像が著作権で保護された既存の画像と類似しており,それを公開した場合,著作権侵害となる可能性がある。
著作権侵害の判断は、生成物が既存の著作物に依拠し、かつ表現が類似しているかどうかで行われる。生成AIを使ったかどうかで基準が変わるわけではないので、生成した画像が既存の著作物と類似していて、それを公開・利用すれば侵害となる可能性がある。学習に著作物を使ったこと自体が直ちに生成物の侵害になるわけでもなく、AI生成物なら一律に責任を免れるわけでもない。
選択肢ごとの解説
- ア学習に著作物を使ったからといって、生成物が常に侵害になるわけではない。
- イ正解。既存の著作物と類似する生成物を公開すれば、侵害となる可能性がある。
- ウAIが生成したというだけで著作権侵害の懸念が消えるわけではない。
- エ私的使用か商業利用かだけで一律に決まるものではなく、類似性と依拠性で判断される。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。