金融庁“財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準(令和5年)”に関する記述のうち、適切なものはどれか。
内部統制報告制度が求めるIT統制は財務報告の信頼性に関わる範囲
選択肢
- アITに係る全般統制の不備は、直ちに開示すべき重要な不備と評価される。
- イ監査人は、内部統制報告書を全体として虚偽の表示に当たるとするほどではないと判断したときは、いかなる場合も意見を表明する必要はない。
- ウ金融商品取引法による内部統制報告制度は、財務報告の信頼性以外の他の目的を達成するためのITの統制の整備及び運用を直接的に求めるものではない。
- エ財務報告に対する影響の重要性が僅少である事業拠点について、いかなる場合も内部統制の有効性の評価範囲に含める必要がある。
正解と解説
正解:ウ 金融商品取引法による内部統制報告制度は、財務報告の信頼性以外の他の目的を達成するためのITの統制の整備及び運用を直接的に求めるものではない。
金融商品取引法の内部統制報告制度は、財務報告の信頼性を確保することを目的としている。したがってITの統制についても、財務報告の信頼性に関わる範囲で整備・運用が求められるのであって、業務の有効性や法令遵守など他の目的のためのIT統制を直接的に要求するものではない。評価範囲も重要性に基づいて絞り込むことが認められている。
選択肢ごとの解説
- ア全般統制の不備が直ちに開示すべき重要な不備になるとは限らず、財務報告への影響で判断する。
- イ重要な虚偽表示に当たらない場合でも、監査人は意見表明の責任を負う。
- ウ正しい。制度の目的は財務報告の信頼性であり、他の目的のIT統制を直接求めるものではない。
- エ影響が僅少な事業拠点は重要性の判断により評価範囲から除くことができる。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。