A社がシステム開発を行うに当たり,外部業者であるB社を利用する場合の契約に関する記述のうち,適切なものはどれか。

請負で作ったプログラムの著作権は特約がなければ受託者に

基本情報技術者試験2016年度 春期 午前80/法務 / 取引関連法規

選択肢

正解と解説

正解: 請負契約によるシステム開発では,特に契約に定めない限り,B社が開発したプログラムの著作権はB社に帰属する。

請負契約では、受託者が自らの裁量で仕事を完成させるため、特約がない限り成果物であるプログラムの著作権は受託者であるB社に帰属する。発注者が権利を得たい場合は、契約で著作権の譲渡を明記しておく必要がある。実務上、この取決め漏れがしばしば問題になる。

選択肢ごとの解説

出典:平成28年度 春期 基本情報技術者試験 午前 問80(IPA)

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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。