A社は,自社の業務可視化をB社に委託しその成果物として納品された業務フロー図をC社に提示することによって,業務システムの開発をC社に委託することを検討している。A社がこの業務フロー図を使用する上で生じる制約として,適切なものはどれか。 なお,B社への委託に当たって締結された契約には,著作権は全てA社に譲渡する旨の記述があり,著作者人格権については特段の記述はない。

著作者人格権は譲渡不可。作成者名の書換えはできない

基本情報技術者試験2026年度 公開問題 科目A20/法務 / 知的財産権

選択肢

正解と解説

正解: 納品された業務フロー図の各ページに作成者名として記されているB社の企業名をA社の企業名に変更し,C社に提示することはできない。

契約で著作権が譲渡されているため、複製・配布・第三者への提供といった財産権の行使はA社が自由に行える。一方、著作者人格権は著作者に一身専属で譲渡できず、その一つである氏名表示権によって、作成者名の表示を勝手に別の企業名へ変更することは許されない。したがってB社名をA社名に書き換えて提示することが制約となる。

選択肢ごとの解説

出典:令和8年度 公開問題 基本情報技術者試験 科目A 問20(IPA)

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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。