A社は,自社の業務可視化をB社に委託しその成果物として納品された業務フロー図をC社に提示することによって,業務システムの開発をC社に委託することを検討している。A社がこの業務フロー図を使用する上で生じる制約として,適切なものはどれか。 なお,B社への委託に当たって締結された契約には,著作権は全てA社に譲渡する旨の記述があり,著作者人格権については特段の記述はない。
著作者人格権は譲渡不可。作成者名の書換えはできない
選択肢
- アC社と守秘義務契約を締結したとしても,C社に対して,納品された業務フロー図の電子データを提供することはできない。
- イ納品された業務フロー図の各ページに作成者名として記されているB社の企業名をA社の企業名に変更し,C社に提示することはできない。
- ウ納品された業務フロー図を印刷し,社内資料としてA社の社員に配布することはできない。
- エバックアップの目的で,納品された業務フロー図の電子データを複製し,A社だけがアクセス可能なクラウドストレージに保管することはできない。
正解と解説
正解:イ 納品された業務フロー図の各ページに作成者名として記されているB社の企業名をA社の企業名に変更し,C社に提示することはできない。
契約で著作権が譲渡されているため、複製・配布・第三者への提供といった財産権の行使はA社が自由に行える。一方、著作者人格権は著作者に一身専属で譲渡できず、その一つである氏名表示権によって、作成者名の表示を勝手に別の企業名へ変更することは許されない。したがってB社名をA社名に書き換えて提示することが制約となる。
選択肢ごとの解説
- ア著作権が譲渡されているので、C社へ電子データを提供すること自体は可能である。
- イ氏名表示権は譲渡できない著作者人格権なので、作成者名の書換えはできない。これが制約になる。
- ウ社内への印刷配布は譲渡された複製権の範囲で行える。
- エバックアップ目的の複製と保管も複製権の範囲で問題なく行える。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。