シュリンクラップ契約において、ソフトウェアの使用許諾契約が成立するのはどの時点か。
シュリンクラップ契約は包装を開封した時点で成立する
選択肢
- ア購入したソフトウェアの代金を支払った時点
- イソフトウェアの入ったDVD-ROMを受け取った時点
- ウソフトウェアの入ったDVD-ROMの包装を解いた時点
- エソフトウェアをPCにインストールした時点
正解と解説
正解:ウ ソフトウェアの入ったDVD-ROMの包装を解いた時点
シュリンクラップ契約は、パッケージの包装(シュリンクフィルム)を開封した時点で、同梱された使用許諾条件に同意したものとみなす契約形態である。購入や受領の段階ではまだ条件を承諾したことにならず、インストールを待つ必要もない。なお、画面上で同意ボタンを押させる方式はクリックオン契約と呼ばれる。
選択肢ごとの解説
- ア代金の支払は売買に関する行為で、使用許諾の承諾とは別。
- イ受け取っただけでは包装を解いておらず、承諾したことにならない。
- ウ正解。包装を解いた時点で使用許諾条件に同意したとみなされる。
- エインストール時の同意を求める方式は別の契約形態にあたる。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。