A社は、B社と著作物の権利に関する特段の取決めをせず、A社の要求仕様に基づいて、販売管理システムのプログラム作成をB社に委託した。この場合のプログラム著作権の原始的帰属はどれか。
取決めが無ければプログラム著作権は作成した受託者に帰属
選択肢
- アA社とB社が話し合って決定する。
- イA社とB社の共有となる。
- ウA社に帰属する。
- エB社に帰属する。
正解と解説
正解:エ B社に帰属する。
著作権は原則として実際に著作物を創作した者に発生する。プログラムの作成を外部に委託しただけで、権利の帰属について特段の取決めがない場合、著作権は原始的に受託者であるB社に帰属する。委託元へ移すには契約での譲渡の定めが必要である。
選択肢ごとの解説
- ア原始的な帰属は法律により定まり、事後の話合いで決まるものではない。
- イ共同で創作したわけではないので共有にはならない。
- ウ仕様を示して発注しただけでは、A社に原始的には帰属しない。
- エ実際に創作したB社に原始的に帰属する。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。