A社は、B社と著作物の権利に関する特段の取決めをせず、A社の要求仕様に基づいて、販売管理システムのプログラム作成をB社に委託した。この場合のプログラム著作権の原始的帰属はどれか。

取決めが無ければプログラム著作権は作成した受託者に帰属

基本情報技術者試験2018年度 春期 午前79/法務 / 知的財産権

選択肢

正解と解説

正解: B社に帰属する。

著作権は原則として実際に著作物を創作した者に発生する。プログラムの作成を外部に委託しただけで、権利の帰属について特段の取決めがない場合、著作権は原始的に受託者であるB社に帰属する。委託元へ移すには契約での譲渡の定めが必要である。

選択肢ごとの解説

出典:平成30年度 春期 基本情報技術者試験 午前 問79(IPA)

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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。