不正競争防止法において,営業秘密となる要件は,“秘密として管理されていること”,“事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること”と,もう一つはどれか。
営業秘密の3要件は秘密管理性・有用性・非公知性
選択肢
- ア営業譲渡が可能なこと
- イ期間が10年を超えないこと
- ウ公然と知られていないこと
- エ特許出願をしていること
正解と解説
正解:ウ 公然と知られていないこと
不正競争防止法上の営業秘密として保護されるには、秘密管理性・有用性・非公知性の3要件をすべて満たす必要があります。設問では秘密管理性と有用性が挙げられているので、残るのは公然と知られていないこと、すなわち非公知性です。特許出願や譲渡可能性は要件ではなく、むしろ出願して公開されれば非公知性を失います。
選択肢ごとの解説
- ア譲渡できるかどうかは営業秘密の要件ではない。
- イ保護期間の定めはなく、要件にも含まれない。
- ウ正解。非公知性、すなわち公然と知られていないことが3つ目の要件。
- エ特許出願は公開を伴い、むしろ非公知性を失わせる。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。