不正競争防止法において,営業秘密となる要件は,“秘密として管理されていること”,“事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること”と,もう一つはどれか。

営業秘密の3要件は秘密管理性・有用性・非公知性

基本情報技術者試験2017年度 春期 午前80/法務 / 知的財産権

選択肢

正解と解説

正解: 公然と知られていないこと

不正競争防止法上の営業秘密として保護されるには、秘密管理性・有用性・非公知性の3要件をすべて満たす必要があります。設問では秘密管理性と有用性が挙げられているので、残るのは公然と知られていないこと、すなわち非公知性です。特許出願や譲渡可能性は要件ではなく、むしろ出願して公開されれば非公知性を失います。

選択肢ごとの解説

出典:平成29年度 春期 基本情報技術者試験 午前 問80(IPA)

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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。