特段の取決めをしないで,A社がB社にソフトウェア開発を委託した場合,ソフトウェアの著作権の保有先として,適切なものはどれか。
取決めがなければ著作権は制作した受託者に帰属
選択肢
- アソフトウェアの著作権はA社とB社の双方で保有する。
- イソフトウェアの著作権はA社とB社のどちらも保有せず,消滅する。
- ウソフトウェアの著作権は全てA社が保有する。
- エソフトウェアの著作権は全てB社が保有する。
正解と解説
正解:エ ソフトウェアの著作権は全てB社が保有する。
著作権は原則としてその著作物を実際に創作した者に発生する。ソフトウェア開発を外部に委託した場合、プログラムを作成したのは受託側なので、権利の帰属について特段の取決めがなければ著作権は受託者に帰属する。委託者に権利を移したいときは、契約で譲渡を明記する必要がある。
選択肢ごとの解説
- ア共有とするには契約でその旨を定める必要がある。
- イ創作された時点で著作権は発生し、消滅することはない。
- ウ委託して費用を払っただけでは権利は移転しない。
- エ正しい。実際に創作した受託者側に著作権が帰属する。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。