自社開発したソフトウェアの他社への使用許諾に関する説明として、適切なものはどれか。

特許の有無に関係なくソフトウェアの使用許諾はできる

高度試験・午前I(全区分共通)2016年度 秋期17/テクノロジ系 / ソフトウェア開発管理技術

選択肢

正解と解説

正解: 使用許諾対象が特許で保護された技術を使っていないソフトウェアであっても、使用許諾することは可能である。

使用許諾はソフトウェアに生じる著作権などの権利に基づいて行うものであり、特許で保護された技術を含むかどうかとは関係なく設定できる。したがって特許技術を使っていないソフトウェアでも、権利者は他社に使用を許諾する契約を結べる。

選択肢ごとの解説

出典:平成28年度 秋期 高度試験・午前I(全区分共通) 問17(IPA)

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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。