自社開発したソフトウェアの他社への使用許諾に関する説明として、適切なものはどれか。
特許の有無に関係なくソフトウェアの使用許諾はできる
選択肢
- ア使用許諾対象が特許で保護された技術を使っていないソフトウェアであっても、使用許諾することは可能である。
- イ既に自社の製品に搭載して販売していると、ソフトウェア単体では使用許諾対象にできない。
- ウ既にハードウェアと組み合わせて特許を取得していると、ソフトウェア単体では使用許諾対象にできない。
- エソースコードを無償で使用許諾すると、無条件でオープンソースソフトウェアになる。
正解と解説
正解:ア 使用許諾対象が特許で保護された技術を使っていないソフトウェアであっても、使用許諾することは可能である。
使用許諾はソフトウェアに生じる著作権などの権利に基づいて行うものであり、特許で保護された技術を含むかどうかとは関係なく設定できる。したがって特許技術を使っていないソフトウェアでも、権利者は他社に使用を許諾する契約を結べる。
選択肢ごとの解説
- ア正解。特許の有無にかかわらず使用許諾は可能。
- イ製品に搭載して販売済みでも、ソフトウェア単体での許諾は妨げられない。
- ウハードウェアとの組合せで特許を取得していても、ソフトウェア単体の許諾は可能。
- エ公開の条件は許諾条項で決まるものであり、無償公開だけでOSSになるわけではない。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。