委託元への著作権の移転に関する条項を含むソフトウェア開発委託契約書に、“委託先は著作者人格権を行使しない”という記載があった。これはどのような問題の発生を防ぐためのものか。
人格権不行使特約は納品物を自由に改修するため
選択肢
- ア委託先で当該ソフトウェアを開発した開発者が、技術者倫理に関しての責任を負わなくなることを防ぐ。
- イ委託先で当該ソフトウェアを開発した開発者を、委託元が後で雇用できなくなることを防ぐ。
- ウ納品されたソフトウェアに不具合が発見された場合に、委託先が金銭的補償を負わなくなることを防ぐ。
- エ納品されたソフトウェアを委託先の了解なく委託元で修正できなくなること、又は他の会社に修正を依頼できなくなることを防ぐ。
正解と解説
正解:エ 納品されたソフトウェアを委託先の了解なく委託元で修正できなくなること、又は他の会社に修正を依頼できなくなることを防ぐ。
著作者人格権には同一性保持権が含まれ、著作者に無断で改変されない権利を持つ。著作財産権を委託元に移転しても人格権は著作者に残り譲渡できないため、委託先が同一性保持権を主張すると委託元は納品物を自由に修正できなくなる。これを避けるために不行使の特約を置く。
選択肢ごとの解説
- ア技術者倫理上の責任は契約条項で免除されるものではなく、人格権不行使の目的でもない。
- イ従業員の転職や雇用は人格権とは無関係であり、この条項では制限されない。
- ウ不具合に対する金銭的補償は契約不適合責任や瑕疵担保の条項が扱う問題である。
- エ正解。同一性保持権の主張を封じ、委託元や第三者が納品物を自由に改変できるようにするための条項である。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。