委託元への著作権の移転に関する条項を含むソフトウェア開発委託契約書に、“委託先は著作者人格権を行使しない”という記載があった。これはどのような問題の発生を防ぐためのものか。

人格権不行使特約は納品物を自由に改修するため

高度試験・午前I(全区分共通)2025年度 秋期17/テクノロジ系 / ソフトウェア開発管理技術

選択肢

正解と解説

正解: 納品されたソフトウェアを委託先の了解なく委託元で修正できなくなること、又は他の会社に修正を依頼できなくなることを防ぐ。

著作者人格権には同一性保持権が含まれ、著作者に無断で改変されない権利を持つ。著作財産権を委託元に移転しても人格権は著作者に残り譲渡できないため、委託先が同一性保持権を主張すると委託元は納品物を自由に修正できなくなる。これを避けるために不行使の特約を置く。

選択肢ごとの解説

出典:令和7年度 秋期 高度試験・午前I(全区分共通) 問17(IPA)

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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。