知的財産権使用許諾契約の中で規定する、ランニングロイヤリティの説明はどれか。
ランニングロイヤリティは実施実績に比例する継続的な対価
選択肢
- ア技術サポートを受ける際に課される料金
- イ特許技術の開示を受ける際に、最初に課される料金
- ウ特許の実施実績に応じて額が決まる料金
- エ毎年メンテナンス費用として一定額課される料金
正解と解説
正解:ウ 特許の実施実績に応じて額が決まる料金
ランニングロイヤリティは、ライセンスを受けた特許技術を実際に実施した量、すなわち製品の生産数量や売上高に応じて継続的に支払う対価である。契約時に一括で支払うイニシャルペイメント(頭金)や、実施量に関係なく毎年支払う定額のミニマムロイヤリティとは区別される。
選択肢ごとの解説
- ア技術サポート料は役務提供の対価で、実施実績に連動するロイヤリティではない。
- イ契約当初に課される一時金はイニシャルペイメント(一時金)である。
- ウ正しい。実施実績(生産量や売上)に応じて額が決まるのがランニングロイヤリティである。
- エ毎年一定額を課すのは定額のメンテナンス料やミニマムロイヤリティに当たる。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。