企業間で,商用目的で締結されたソフトウェアの開発請負契約書に著作権の帰属が記載されていない場合,著作権の帰属先として,適切なものはどれか。
請負契約で定めがなければ著作権は請負人に帰属
選択肢
- ア請負人,注文者のどちらにも帰属しない。
- イ請負人と注文者が共有する。
- ウ請負人に帰属する。
- エ注文者に帰属する。
正解と解説
正解:ウ 請負人に帰属する。
著作権は原則として創作した者に発生する。請負契約で開発されたソフトウェアは受託者である請負人の側で創作されるため、契約書に著作権の帰属についての定めがなければ著作権は請負人に帰属する。注文者が権利を取得したい場合は、契約で譲渡を明記しておく必要がある。
選択肢ごとの解説
- ア著作物が創作された以上、権利はいずれかに帰属する。帰属しないということはない。
- イ共有となるのは共同で創作した場合などで、単に請負契約というだけでは共有にならない。
- ウ正解。定めがなければ、実際に創作した請負人に著作権が帰属する。
- エ代金を支払ったからといって著作権が当然に注文者へ移るわけではない。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。