企業間で,商用目的で締結されたソフトウェアの開発請負契約書に著作権の帰属が記載されていない場合,著作権の帰属先として,適切なものはどれか。

請負契約で定めがなければ著作権は請負人に帰属

情報処理安全確保支援士試験2017年度 秋期 午前II23/法務 / 関連法規

選択肢

正解と解説

正解: 請負人に帰属する。

著作権は原則として創作した者に発生する。請負契約で開発されたソフトウェアは受託者である請負人の側で創作されるため、契約書に著作権の帰属についての定めがなければ著作権は請負人に帰属する。注文者が権利を取得したい場合は、契約で譲渡を明記しておく必要がある。

選択肢ごとの解説

出典:平成29年度 秋期 情報処理安全確保支援士試験 午前II 問23(IPA)

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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。