プログラムの著作権管理上,不適切な行為はどれか。
複製権の許諾なくプロテクトを外して複製するのは許容されない
選択肢
- ア公開されているプロトコルに基づいて,他社が販売しているソフトウェアと同等の機能をもつソフトウェアを独自に開発して販売した。
- イ使用,複製及び改変する権利を付与するというソースコード使用許諾契約を締結した上で,許諾対象のソフトウェアを改変して製品に組み込み,当該許諾契約の範囲内で製品を販売した。
- ウソフトウェアハウスと使用許諾契約を締結し,契約上は複製権の許諾は受けていないが,使用許諾を受けたソフトウェアにはプロテクトが掛けられていたので,そのプロテクトを外し,バックアップのために複製した。
- エ他人のソフトウェアを正当な手段で入手し,試験又は研究のために逆コンパイルを行った。
正解と解説
正解:ウ ソフトウェアハウスと使用許諾契約を締結し,契約上は複製権の許諾は受けていないが,使用許諾を受けたソフトウェアにはプロテクトが掛けられていたので,そのプロテクトを外し,バックアップのために複製した。
複製権の許諾を受けていない以上、バックアップ目的であってもコピープロテクトを解除して複製する行為は許諾範囲を超え、著作権法上も技術的保護手段の回避にあたるため不適切である。よってウが該当する。他の行為は、独自開発、許諾契約の範囲内での改変・販売、正当に入手したソフトウェアの調査目的の解析であり、いずれも問題にならない。
選択肢ごとの解説
- ア公開仕様に基づく独自開発は、コードを流用していなければ著作権侵害にあたらない。
- イ許諾契約の範囲内での改変・組込み・販売なので適切である。
- ウ不適切。複製権の許諾がないうえ、プロテクト解除は技術的保護手段の回避にあたる。
- エ正当に入手したうえでの試験・研究目的の解析は認められる範囲の行為である。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。