商用目的で開発するソフトウェアの開発請負契約書には,企業間で様々な事項を取り決めておく必要がある。この開発請負契約書に取決めがない場合に,ソフトウェアの著作権の帰属先に関する説明として,適切なものはどれか。ここで,ソフトウェアは注文者から委託された請負人が開発するものとする。

取決めがなければソフトの著作権は創作した請負人に帰属

情報処理安全確保支援士試験2025年度 秋期 午前II23/法務 / 関連法規

選択肢

正解と解説

正解: 請負人に帰属する。

著作権は原則として著作物を創作した者に発生するため、請負契約でソフトウェアを開発した場合、取決めがなければ著作権は開発した請負人に帰属する。注文者は代金を支払っても当然には著作権を得られず、契約の目的に沿った利用ができるにとどまる。そのため実務では、著作権の譲渡や利用許諾の範囲、著作者人格権の不行使などを契約書で明記しておくことが重要になる。

選択肢ごとの解説

出典:令和7年度 秋期 情報処理安全確保支援士試験 午前II 問23(IPA)

同じ分野の他の問題

最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。