商用目的で開発するソフトウェアの開発請負契約書には,企業間で様々な事項を取り決めておく必要がある。この開発請負契約書に取決めがない場合に,ソフトウェアの著作権の帰属先に関する説明として,適切なものはどれか。ここで,ソフトウェアは注文者から委託された請負人が開発するものとする。
取決めがなければソフトの著作権は創作した請負人に帰属
選択肢
- ア請負人,注文者のどちらにも帰属しない。
- イ請負人と注文者の両方に帰属する。
- ウ請負人に帰属する。
- エ注文者に帰属する。
正解と解説
正解:ウ 請負人に帰属する。
著作権は原則として著作物を創作した者に発生するため、請負契約でソフトウェアを開発した場合、取決めがなければ著作権は開発した請負人に帰属する。注文者は代金を支払っても当然には著作権を得られず、契約の目的に沿った利用ができるにとどまる。そのため実務では、著作権の譲渡や利用許諾の範囲、著作者人格権の不行使などを契約書で明記しておくことが重要になる。
選択肢ごとの解説
- ア創作した時点で著作権は発生するため、どちらにも帰属しないということはない。
- イ共有とするには合意が必要で、取決めがなければ両者帰属にはならない。
- ウ正解。創作者である請負人に帰属するのが原則である。
- エ代金の支払いだけでは著作権は移転せず、注文者には当然には帰属しない。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。