刑法のサイバー犯罪関連規定(不正指令電磁的記録に関する罪)とは?
刑法のサイバー犯罪関連規定(不正指令電磁的記録に関する罪)とは、刑法に置かれたコンピュータ関連の犯罪類型。正当な理由なくマルウェアを作成・提供・供用・取得・保管する不正指令電磁的記録に関する罪のほか、電子計算機損壊等業務妨害罪、電子計算機使用詐欺罪、電磁的記録不正作出罪などが定められている。
高度試験・午前I(全区分共通)の過去問では1回出題されています。
けいほうのさいばーはんざいかんれんきてい
刑法のサイバー犯罪関連規定(不正指令電磁的記録に関する罪)の意味
刑法に置かれたコンピュータ関連の犯罪類型。正当な理由なくマルウェアを作成・提供・供用・取得・保管する不正指令電磁的記録に関する罪のほか、電子計算機損壊等業務妨害罪、電子計算機使用詐欺罪、電磁的記録不正作出罪などが定められている。
刑法のサイバー犯罪関連規定(不正指令電磁的記録に関する罪)の具体例
業務システムのデータを暗号化して停止させたランサムウェアの事案では、感染させた行為が電子計算機損壊等業務妨害罪に、検体を無断で配布した行為が不正指令電磁的記録提供罪に当たり得る。オンラインバンキングの残高データを不正に書き換えて利益を得れば、対人の詐欺ではなく電子計算機使用詐欺罪になる。研究目的の検体保管でも管理体制が問われる。
刑法のサイバー犯罪関連規定(不正指令電磁的記録に関する罪)は試験でどう引っ掛けられる?
「正当な理由がないのに」が要件であるため、防御研究や解析業務での取扱いが直ちに犯罪となるわけではない。バグのあるプログラムを公開しただけでも、意図に反する動作をさせる目的が無ければ該当しない。逆に「実害が出て初めて犯罪」でもなく、その目的での作成・保管は感染させていなくても成立しうる。要点は行為の性質から法律を選び分けることで、他人のIDでのログインは不正アクセス禁止法、データの改ざんや業務妨害は刑法、DoSによる停止は電子計算機損壊等業務妨害罪の領域になる。
刑法のサイバー犯罪関連規定(不正指令電磁的記録に関する罪)と関連する用語
刑法のサイバー犯罪関連規定(不正指令電磁的記録に関する罪)が出た過去問
企業のWebサイトに接続してWebページを改ざんし、システムの使用目的に反する動作をさせて業務を妨害する行為を処罰の対象とする法律はどれか。
正解:刑法
要点:Web改ざんによる業務妨害は刑法の電子計算機損壊等業務妨害罪
Webページを不正に改ざんし、コンピュータを使用目的に反する動作をさせて業務を妨害する行為は、刑法の電子計算機損壊等業務妨害罪(刑法第234条の2)に当たる。なお、不正にアクセスする行為自体は不正アクセス禁止法でも処罰されるが、選択肢の中で該当するのは刑法である。
出典:平成30年度 春期 高度共通_午前I試験 am1 問30(IPA)
最終更新:2026-08-25/解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。