製造物責任法(PL法)において、製造物責任を問われる事例はどれか。
PL法は製造物の欠陥による人身・財産被害を対象とする
選択肢
- ア機器に組み込まれているROMに記録されたプログラムに瑕疵があったので、その機器の使用者に大けがをさせた。
- イ工場に配備されている制御系コンピュータのオペレーションを誤ったので、製品製造のラインを長時間停止させ大きな損害を与えた。
- ウソフトウェアパッケージに重大な瑕疵が発見され、修復に時間が掛かったので、販売先の業務に大混乱をもたらした。
- エ提供しているITサービスのうち、ヘルプデスクサービスがSLAを満たす品質になく、顧客から多大なクレームを受けた。
正解と解説
正解:ア 機器に組み込まれているROMに記録されたプログラムに瑕疵があったので、その機器の使用者に大けがをさせた。
製造物責任法は、製造物の欠陥によって生命・身体・財産に被害が生じた場合の製造業者の賠償責任を定める。対象は動産であり、ソフトウェア単体は製造物に当たらないが、機器に組み込まれたプログラムの欠陥で機器に欠陥が生じ、使用者が負傷した場合は機器の製造物責任が問われる。
選択肢ごとの解説
- ア正解。組み込まれたプログラムの欠陥により機器に欠陥が生じ人身被害が出た事例である。
- イ操作ミスによる損害であり、製造物の欠陥に起因するものではない。
- ウソフトウェアパッケージ単体は製造物に当たらず、また被害も業務上の混乱にとどまる。
- エサービス品質の問題であり、製造物の欠陥による被害ではない。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。