ソフトウェアやデータに欠陥がある場合に、製造物責任法の対象となるものはどれか。
PL法の対象は動産であり、ソフト単体は含まれない
選択肢
- アROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器
- イアプリケーションソフトウェアパッケージ
- ウ利用者がPCにインストールしたOS
- エ利用者によってネットワークからダウンロードされたデータ
正解と解説
正解:ア ROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器
製造物責任法(PL法)の対象は「製造又は加工された動産」であり、形のないソフトウェアやデータそのものは製造物に当たりません。ただし、ソフトウェアを組み込んだ機器は動産なので、その欠陥によって被害が生じれば同法の対象になります。
選択肢ごとの解説
- ア正しい。ソフトウェアを内蔵した機器は動産であり対象になる。
- イパッケージソフトはソフトウェア自体であり、動産に当たらない。
- ウOSも無体物であるソフトウェアなので対象外。
- エダウンロードされたデータは動産ではなく対象外。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。