発注者と受注者との間でソフトウェア開発における請負契約を締結した。ただし、発注者の事業所で作業を実施することになっている。この場合、指揮命令権と雇用契約に関して、適切なものはどれか。

請負では指揮命令権は受注者にあり発注者は直接指示できない

応用情報技術者試験2022年度 秋期 午前79/法務 / 労働関連法規

選択肢

正解と解説

正解: 指揮命令権は発注者になく、受注者に所属する作業者は、新たな雇用契約を発注者と結ぶことなく、発注者の事業所で作業を実施する。

請負契約では、受注者が仕事の完成に責任を負い、作業者への指揮命令は受注者が行います。作業場所が発注者の事業所であっても、この関係は変わらず、発注者が直接指示すれば偽装請負になります。作業者は受注者との雇用関係のままで、発注者と新たに雇用契約を結ぶ必要もありません。

選択肢ごとの解説

出典:令和4年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問79(IPA)

同じ分野の他の問題

最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。