発注者と受注者との間でソフトウェア開発における請負契約を締結した。ただし、発注者の事業所で作業を実施することになっている。この場合、指揮命令権と雇用契約に関して、適切なものはどれか。
請負では指揮命令権は受注者にあり発注者は直接指示できない
選択肢
- ア指揮命令権は発注者にあり、さらに、発注者の事業所での作業を実施可能にするために、受注者に所属する作業者は、新たな雇用契約を発注者と結ぶ。
- イ指揮命令権は発注者にあり、受注者に所属する作業者は、新たな雇用契約を発注者と結ぶことなく、発注者の事業所で作業を実施する。
- ウ指揮命令権は発注者にないが、発注者の事業所での作業を実施可能にするために、受注者に所属する作業者は、新たな雇用契約を発注者と結ぶ。
- エ指揮命令権は発注者になく、受注者に所属する作業者は、新たな雇用契約を発注者と結ぶことなく、発注者の事業所で作業を実施する。
正解と解説
正解:エ 指揮命令権は発注者になく、受注者に所属する作業者は、新たな雇用契約を発注者と結ぶことなく、発注者の事業所で作業を実施する。
請負契約では、受注者が仕事の完成に責任を負い、作業者への指揮命令は受注者が行います。作業場所が発注者の事業所であっても、この関係は変わらず、発注者が直接指示すれば偽装請負になります。作業者は受注者との雇用関係のままで、発注者と新たに雇用契約を結ぶ必要もありません。
選択肢ごとの解説
- ア請負では発注者に指揮命令権はなく、雇用契約も不要。
- イ発注者が直接指揮命令すると偽装請負に当たる。
- ウ指揮命令権の扱いは正しいが、新たな雇用契約は必要ない。
- エ正しい。指揮命令権は受注者にあり、雇用契約も従来のまま。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。