製造物責任法(PL法)において,免責と規定されているものはどれか。
PL法の免責は引渡し時の知見で欠陥を認識できない開発危険の抗弁
選択肢
- ア製造物の欠陥の原因となった製造過程における過失を被害者が証明できない場合
- イ製造物を海外から輸入して国内で販売している場合
- ウ製造物を引き渡した時点から5年を過ぎて事故が発生した場合
- エ製造物を引き渡した時点の科学又は技術では欠陥を認識できなかった場合
正解と解説
正解:エ 製造物を引き渡した時点の科学又は技術では欠陥を認識できなかった場合
製造物責任法は無過失責任を採用しており、被害者は過失ではなく欠陥と損害の因果関係を立証すれば足りる。ただし製造業者側の免責事由として、引き渡した時点における科学・技術の知見では欠陥を認識できなかったこと、いわゆる開発危険の抗弁が定められている。輸入業者も責任主体に含まれ、期間の制限は引渡しから10年である。
選択肢ごとの解説
- ア過失の立証は要件ではないため、証明できないことが免責事由になるわけではない。
- イ輸入して販売する事業者も責任主体に含まれるため免責されない。
- ウ期間の制限は引渡しから10年とされており、5年で免責される規定はない。
- エ正しい。引渡し時点の科学・技術の知見で欠陥を認識できなかった場合は免責される。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。