特許法に基づく特許権侵害への対応策に関する記述として、適切なものはどれか。
差止請求は侵害者だけでなく侵害のおそれがある者にも行使できる
選択肢
- ア差止請求権は、特許権者及び専用実施権者だけにとどまらず、非独占的通常実施権者も行使できる権利である。
- イ特許権者が損害賠償請求権を行使する場合は、常に侵害行為に過失があったことを立証する必要がある。
- ウ特許権者が補償金請求権を行使する場合は、必ず侵害行為を停止するよう書面を提示し、警告する必要がある。
- エ特許権者は、特許権を侵害する者だけでなく、侵害するおそれのある者に対しても、差止請求権を行使できる。
正解と解説
正解:エ 特許権者は、特許権を侵害する者だけでなく、侵害するおそれのある者に対しても、差止請求権を行使できる。
特許法の差止請求は、現に侵害している者だけでなく、侵害するおそれがある者に対しても行使できる。侵害が起きてからでは回復が困難な損害が生じうるため、事前に予防的な差止めを認めている点が特許権の強い効力の表れである。行使できるのは特許権者と専用実施権者に限られ、通常実施権者は自ら差止めを求めることはできない。また損害賠償については、侵害者の過失が法律上推定されるため、権利者が常に過失を立証しなければならないわけではない。
選択肢ごとの解説
- ア差止請求権を行使できるのは特許権者と専用実施権者で、非独占的な通常実施権者は行使できない。
- イ侵害者の過失は推定されるため、権利者が常に過失を立証する必要はない。
- ウ出願公開後の補償金請求は原則として警告を要するが、公開された発明と知って実施していた者には警告なしでも請求でき、「必ず」とはいえない。
- エ正しい。侵害する者に加え、侵害するおそれのある者に対しても差止請求権を行使できる。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。