製造物責任法(PL法)によれば,製造業者の責任に関する記述のうち,適切なものはどれか。
PL法は引渡し時の知見で認識できない欠陥を免責とする
選択肢
- ア顧客の財産に関する損害については,製造業者は製造物を顧客に引き渡した時から永久に損害賠償責任を負う。
- イ製造物の欠陥原因が,完成品メーカの設計に従って,部品メーカが製造して納品した部品であっても,部品メーカには損害賠償責任が常に生じる。
- ウ製造物を顧客に引き渡した時における科学又は技術に関する知見によっては,欠陥があることを認識できなかったことを証明できれば,その製造業者の損害賠償責任は問われない。
- エ製造物を輸入して販売している販売業者は,製造業者ではないので,その製造物によって顧客が財産上の損害を被っても,損害賠償責任は問われない。
正解と解説
正解:ウ 製造物を顧客に引き渡した時における科学又は技術に関する知見によっては,欠陥があることを認識できなかったことを証明できれば,その製造業者の損害賠償責任は問われない。
製造物責任法は欠陥を要件とする無過失責任だが、製造業者側の免責事由として開発危険の抗弁を定めている。引渡し時点の科学・技術に関する知見では欠陥を認識できなかったことを製造業者が証明できれば責任を免れる。責任追及の期間には制限があり、輸入業者も責任主体に含まれ、部品メーカは完成品メーカの設計に起因する場合は免責されうる。
選択肢ごとの解説
- ア責任追及には期間の制限があり、永久に責任を負い続けるわけではない。
- イ完成品メーカの設計指示に従った結果であれば、部品メーカは免責される場合がある。
- ウ正しい。引渡し時点の知見で欠陥を認識できなかったことを証明できれば責任を問われない。
- エ輸入して販売する事業者も製造業者等として責任主体に含まれる。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。