製造物責任法(PL法)において,製造物責任を問われる事例はどれか。
PL法の対象は動産の欠陥であり組込みプログラムは機器の欠陥となる
選択肢
- アITサービスの品質に問題が発覚し,SLAを締結している顧客へのサービスが一時的に提供できなくなったので,顧客から多大なクレームを受けた。
- イ機器に組み込まれているROMに記録されたプログラムに瑕疵があったので,その機器の使用者に大けがをさせた。
- ウ工場に配備されている制御系コンピュータのオペレーションを誤ったので,製品製造のラインを長時間停止させ大きな損害を与えた。
- エソフトウェアパッケージに重大な瑕疵が発見され,修復に時間が掛かったので,販売先の業務に大混乱をもたらした。
正解と解説
正解:イ 機器に組み込まれているROMに記録されたプログラムに瑕疵があったので,その機器の使用者に大けがをさせた。
製造物責任法は、引き渡された製造物の欠陥によって生命・身体または財産に損害が生じた場合の賠償責任を定める。対象となる製造物は製造または加工された動産であり、無体物であるソフトウェア単体は含まれない。ただしプログラムが機器に組み込まれている場合は、その機器という動産の欠陥として扱われるため、人身被害が生じれば製造物責任が問われる。
選択肢ごとの解説
- アサービスの提供不能は役務の問題で、動産の欠陥を要件とする製造物責任の対象外である。
- イ正しい。ROMに組み込まれたプログラムの瑕疵は機器という動産の欠陥として扱われ、人身被害に責任が及ぶ。
- ウオペレーションの誤りは人為的な操作ミスであり、製造物の欠陥に起因する損害ではない。
- エソフトウェアパッケージ単体は動産に当たらず、また損害も業務混乱にとどまるため対象外である。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。