プログラム開発において,法人の発意に基づく法人名義の著作物について,著作権法で規定されているものはどれか。
職務著作は別段の定めがなければ権利が法人に帰属する
選択肢
- ア就業規則などに特段の取決めがない限り,権利は法人に帰属する。
- イ担当した従業員に権利は帰属するが,法人に譲渡することができる。
- ウ担当した従業員に権利は帰属するが,法人はそのプログラムを使用できる。
- エ法人が権利を取得する場合は,担当した従業員に相当の対価を支払う必要がある。
正解と解説
正解:ア 就業規則などに特段の取決めがない限り,権利は法人に帰属する。
著作権法の職務著作の規定により、法人の発意に基づき従業員が職務上作成した著作物は、契約や就業規則に別段の定めがない限り、法人が著作者となり著作権も法人に帰属する。プログラムの著作物については、法人名義で公表することという要件が不要とされている点も押さえておきたい。
選択肢ごとの解説
- ア特段の定めがなければ権利は法人に帰属するという規定どおりで、これが正解。
- イ従業員に帰属するのではなく、初めから法人が著作者となる。
- ウ使用できるにとどまるという扱いではなく、権利自体が法人のものになる。
- エ特許法の職務発明とは異なり、相当の対価の支払は要件ではない。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。