個人情報保護委員会“個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)平成28年11月(平成29年3月一部改正)”によれば,個人情報に該当しないものはどれか。
匿名加工情報は個人を識別できないため個人情報ではない
選択肢
- ア受付に設置した監視カメラに録画された,本人が判別できる映像データ
- イ個人番号の記載がない,社員に交付する源泉徴収票
- ウ指紋認証のための指紋データのバックアップデータ
- エ匿名加工情報に加工された利用者アンケート情報
正解と解説
正解:エ 匿名加工情報に加工された利用者アンケート情報
匿名加工情報は、特定の個人を識別できないように加工し、かつ元の個人情報を復元できないようにしたものであり、個人情報には該当しない。一方、本人が判別できる映像、氏名の記載がある源泉徴収票、指紋データなどは特定の個人を識別できるため個人情報に当たる。
選択肢ごとの解説
- ア本人が判別できる映像は個人情報に該当する。
- イ個人番号がなくても氏名などから本人が特定でき、個人情報に該当する。
- ウ指紋データは個人識別符号に当たり、バックアップも個人情報に該当する。
- エ匿名加工情報は個人を識別できないよう加工済みで、個人情報に該当しない。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。