ソフトウェアやデータに瑕疵がある場合に、製造物責任法の対象となるものはどれか。
PL法の対象は動産。組込み機器は該当、ソフト単体は非該当
選択肢
- アROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器
- イアプリケーションソフトウェアパッケージ
- ウ利用者がPCにインストールしたOS
- エ利用者によってネットワークからダウンロードされたデータ
正解と解説
正解:ア ROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器
製造物責任法が対象とする製造物は、製造または加工された動産である。ソフトウェアやデータそのものは形のある動産ではないため対象外だが、ソフトウェアをROMに書き込んで組み込んだ機器は動産に当たり、その欠陥によって損害が生じれば同法の対象となる。媒体に入っていても、あくまで問われるのは動産としての製品かどうかである。
選択肢ごとの解説
- ア正解。ソフトウェアを組み込んだ機器は動産であり、同法の対象となる。
- イソフトウェア自体は動産ではなく、対象外とされる。
- ウOSというソフトウェアそのものであり、動産ではない。
- エダウンロードされたデータは有体物ではなく対象外。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。