ソフトウェアやデータに瑕疵がある場合に、製造物責任法の対象となるものはどれか。

PL法の対象は動産。組込み機器は該当、ソフト単体は非該当

基本情報技術者試験2019年度 秋期 午前80/法務 / その他の法律

選択肢

正解と解説

正解: ROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器

製造物責任法が対象とする製造物は、製造または加工された動産である。ソフトウェアやデータそのものは形のある動産ではないため対象外だが、ソフトウェアをROMに書き込んで組み込んだ機器は動産に当たり、その欠陥によって損害が生じれば同法の対象となる。媒体に入っていても、あくまで問われるのは動産としての製品かどうかである。

選択肢ごとの解説

出典:令和元年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問80(IPA)

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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。