ソフトウェアの開発を外部ベンダに委託する。委託契約において特段の取決めがない場合、このソフトウェアの知的財産としての権利の帰属を規定している法律はどれか。

取決めがなければソフトの著作権は作成した受託側に帰属(著作権法

頻出ITパスポート2012年度 秋期24/法務 / 知的財産権

選択肢

正解と解説

正解: 著作権法

プログラムは著作物として著作権法の保護対象であり、著作権は原則として実際に作成した者(受託したベンダ側)に発生する。委託契約で権利の帰属を特に定めなければ、発注者に自動的に移転はしない。そのため外部委託では、著作権の帰属や利用許諾の範囲を契約書で明記しておくことが重要になる。

選択肢ごとの解説

出典:平成24年度 秋期 ITパスポート試験 問24(IPA)

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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。