A社では新たなシステムの開発を予定している。そのシステムの著作権をA社に帰属させるために必要なことだけを全て挙げたものはどれか。ここで、著作権に関する特段の契約や取決めはない。①A社は開発の全てを委託する。②A社は開発を委託した会社と機密保持契約を締結する。③A社の社員と派遣社員によって開発する。

著作権は創作者に発生。外注では特約がないと自社に来ない

頻出ITパスポート2013年度 秋期1/法務 / 知的財産権

選択肢

正解と解説

正解:

著作権は原則として実際に創作した者(法人の業務として作られた場合はその法人)に発生する。開発を外部に委託すると、特約がない限り著作権は受託側に残るため、委託だけではA社に帰属しない。一方、自社の社員および指揮命令下にある派遣社員が職務として作成したプログラムは職務著作となり、A社に帰属する。したがって③のみが必要な条件となる。

選択肢ごとの解説

出典:平成25年度 秋期 ITパスポート試験 問1(IPA)

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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。