【中問A:M社のケース】M社は、テレビ番組で商品を紹介し、電話で注文受付を行う通信販売の会社である。M社は、一部地域を除き、東日本エリアと西日本エリア向けに別々のテレビ番組を放送し、地域に関連した商品を紹介して、東西それぞれの電話受付センタで注文受付を行っている。M社では来年度の施策として、売上増加を目的に、全国ネットのテレビ番組に変更して新たに数量限定の商品を特別価格で提供する特売コーナを設けることと、運用コスト削減を目的に、電話受付センタを1か所に集約することを計画している。M社の企画部門のYさんは、運用管理部門から電話受付センタの運用データを、販売部門から商品情報をそれぞれ入手し、M社で計画している施策について、実施した場合の効果を〔効果予測する項目〕に従って検討するように上司から指示された。また、入手する運用データ及び商品情報は社外秘の情報であり、M社の社外秘の情報の取扱いを定めた〔データ管理要領〕に従って取り扱うように指示された。〔データ管理要領〕データを受領した場合、データの格納された媒体の種類、媒体の個数、受領日、使用目的、使用期間、保管方法、廃棄・返却予定日をデータ管理簿に記載し、後日、受領したデータの取扱内容を追跡可能にすること。 【設問(テクノロジ)】運用管理部門、販売部門から受領したデータを〔データ管理要領〕に沿って取り扱うとき、データの取扱いに関する記述として、適切でないものはどれか。
受領したデータは使用の有無を問わず記録して追跡可能に
選択肢
- ア同じ内容のデータをCD-RとUSBメモリの2種類の媒体で受領した。データ管理簿には2種類の媒体を受領したことを記録した。
- イ受領したデータでは想定した使用目的を果たすことができないことが分かったので返却した。データを使用する前だったので受領したことをデータ管理簿に記録しなかった。
- ウ受領したデータを、データ管理簿に記載した使用目的以外の目的に変更して使用することになったので、一旦データを返却し、再度同じデータを受領してデータ管理簿に記録した。
- エデータを追加で取得依頼したが、不要となったので受領前に依頼を取り消し、データ管理簿に記録しなかった。
正解と解説
正解:イ 受領したデータでは想定した使用目的を果たすことができないことが分かったので返却した。データを使用する前だったので受領したことをデータ管理簿に記録しなかった。
データ管理要領は、受領したデータの取扱いを後から追跡できるようにすることを目的としている。したがって、いったん受領した以上は使用の有無にかかわらず記録し、返却まで含めて経過を残さなければならない。使わずに返却したから記録しないという扱いでは、そのデータが一時的に手元にあった事実が追跡できなくなる。
選択肢ごとの解説
- ア媒体の種類と個数を記録する扱いは要領に沿う。
- イ正解。受領した事実は使用の有無を問わず記録すべきで、これが不適切。
- ウ目的変更に際して手続をやり直しており、追跡性が保たれる。
- エ受領していないので管理簿に記載する対象にならない。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。