A社では、設計までをA社で行ったプログラムの開発を、請負契約に基づきB社に委託して行う形態と、B社から派遣契約に基づき派遣されたC氏が行う形態を比較検討している。開発されたプログラムの著作権の帰属に関する規定が会社間の契約で定められていないとき、著作権の帰属先はどれか。

著作権は請負なら受託側、派遣なら派遣先に帰属

頻出ITパスポート2020年度 10月試験12/法務 / 知的財産権

選択肢

正解と解説

正解: 請負契約ではB社に帰属し、派遣契約ではA社に帰属する。

著作権は原則として実際に創作した者に発生し、法人の従業員が職務として作成した場合はその法人に帰属する(職務著作)。請負契約では受託側であるB社の従業員が制作するため、特約がなければ著作権はB社に残る。派遣契約では、派遣労働者は派遣先であるA社の指揮命令の下で職務として制作するため、著作権はA社に帰属する。

選択肢ごとの解説

出典:令和2年度 10月試験 ITパスポート試験 問12(IPA)

同じ分野の他の問題

最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。