著作権法において,保護の対象となり得ないものはどれか。
プログラム言語・規約・解法は著作権の保護対象外
選択肢
- アインターネットで公開されたフリーソフトウェア
- イソフトウェアの操作マニュアル
- ウデータベース
- エプログラム言語や規約
正解と解説
正解:エ プログラム言語や規約
著作権法は思想または感情を創作的に表現したものを保護するが、プログラム言語・規約(プロトコルなど)・解法は表現の手段や約束事にすぎないとして、明文で保護の対象から除かれている。
選択肢ごとの解説
- ア無償で公開されていてもプログラムの著作物として保護される。フリーであることと権利の有無は別である。
- イ操作マニュアルは言語の著作物として保護される。
- ウ情報の選択や体系的な構成に創作性があるデータベースは、データベースの著作物として保護される。
- エ正しい。プログラム言語や規約は著作権法の保護対象から除外されている。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。