シュリンクラップ契約において、ソフトウェアの使用許諾契約が成立するのはどの時点か。
シュリンクラップ契約は包装を開封した時点で成立する
選択肢
- ア購入したソフトウェアの代金を支払った時点
- イソフトウェアの入ったDVD-ROMを受け取った時点
- ウソフトウェアの入ったDVD-ROMの包装を解いた時点
- エソフトウェアをPCにインストールした時点
正解と解説
正解:ウ ソフトウェアの入ったDVD-ROMの包装を解いた時点
シュリンクラップ契約は、パッケージの包装を破って開封した時点で使用許諾条件に同意したとみなす契約形態である。包装の外側や封に「開封により契約に同意したものとみなす」旨が表示されており、購入や受取りではなく開封という行為が承諾の意思表示に当たる。
選択肢ごとの解説
- ア代金の支払は売買に関する行為で、使用許諾の承諾とは区別される。
- イ受け取っただけでは開封していないため、まだ承諾したことにならない。
- ウ正しい。包装を解いた時点で使用許諾条件に同意したとみなされる。
- エインストールを承諾とみなすのはクリックオン等の別形態である。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。