A社は、B社と著作物の権利に関する特段の取決めをせず、A社の要求仕様に基づいて、販売管理システムのプログラム作成をB社に委託した。この場合のプログラム著作権の原始的帰属に関する記述のうち、適切なものはどれか。
取決めがなければ著作権は創作した受託者に帰属する
選択肢
- アA社とB社が話し合って帰属先を決定する。
- イA社とB社の共有帰属となる。
- ウA社に帰属する。
- エB社に帰属する。
正解と解説
正解:エ B社に帰属する。
著作権は原則として実際に創作した者に原始的に帰属する。委託開発で著作権の帰属について特段の取決めがない場合、プログラムを作成した受託者側に著作権が生じるため、本問ではB社に帰属する。委託者が権利を得たいなら、契約で譲渡や帰属を明記しておく必要がある。
選択肢ごとの解説
- ア取決めがない時点で原始的な帰属先は法律上決まっており、後の話合いで決まるものではない。
- イ共同で創作した実態がなければ共有にはならない。
- ウ要求仕様を示しただけの委託者に原始的に帰属することはない。
- エ正しい。特段の取決めがなければ創作した受託者のB社に帰属する。
この問題は2回出題されています
- 2019年度 秋期 午前 問34(このページ)
- 2022年度 公開問題 科目A・B 問34
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。