シュリンクラップ契約において、ソフトウェアの使用許諾契約が成立するのはどの時点か。
シュリンクラップ契約は包装を解いた時点で成立する
選択肢
- ア購入したソフトウェアの代金を支払った時点
- イソフトウェアの入ったCD-ROMを受け取った時点
- ウソフトウェアの入ったCD-ROMの包装を解いた時点
- エソフトウェアをPCにインストールした時点
正解と解説
正解:ウ ソフトウェアの入ったCD-ROMの包装を解いた時点
シュリンクラップ契約は、パッケージの包装(シュリンクラップ)を開封した時点で、同梱された使用許諾条件に同意したものとみなす契約方式である。したがって契約成立の時点は代金支払いや受取りではなく、包装を解いた時点になる。オンラインで同意ボタンを押させる方式はクリックオン契約と呼ばれ、これと区別される。
選択肢ごとの解説
- ア代金の支払いは売買の履行であって、使用許諾契約の成立時点ではない。
- イ媒体を受け取っただけでは、まだ許諾条件への同意とはみなされない。
- ウ正しい。包装を解いた時点で使用許諾条件に同意したとみなされる。
- エインストール時点で成立するのはインストール時に同意を求める方式であり、シュリンクラップ契約の定義ではない。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。