ユーザーから請け負うソフトウェア開発を下請事業者に委託し、下請代金支払遅延等防止法の適用を受ける場合に禁止されている行為はどれか。

下請法は発注時の書面交付義務。代金未定のままの発注は不可

頻出ITサービスマネージャ試験2023年度 春期 午前II25/セキュリティ・監査 / 統制・ガバナンス

選択肢

正解と解説

正解: 下請事業者に委託する業務内容は決まっているが、ユーザーとの契約代金が未定なので、下請代金の取決めはユーザーとの契約締結後とした上で発注を行う。

下請代金支払遅延等防止法では、親事業者は発注時に下請代金の額を含む必要事項を記載した書面を直ちに交付しなければならない。発注元との契約金額が未定であることは親事業者側の事情にすぎず、代金を定めずに発注することの正当な理由にはならないため、この行為は禁止される。承諾を得た電磁的方法による交付や、正当な理由で内容が定まらない事項を後日補充する取扱いは認められている。

選択肢ごとの解説

出典:令和5年度 春期 ITサービスマネージャ試験 午前II 問25(IPA)

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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。