ユーザーから請け負うソフトウェア開発を下請事業者に委託し、下請代金支払遅延等防止法の適用を受ける場合に禁止されている行為はどれか。
下請法は発注時の書面交付義務。代金未定のままの発注は不可
選択肢
- ア下請事業者に委託する業務内容は決まっているが、ユーザーとの契約代金が未定なので、下請代金の取決めはユーザーとの契約締結後とした上で発注を行う。
- イ発注書面に交通費などの経費の金額を明記せず、実費負担とする旨を記載する。
- ウ発注書面を交付する代わりに、下請事業者の承諾を得て、必要な事項を記載した電子メールで発注を行う。
- エユーザーの事情によって、下請事業者に委託する業務内容の一部が未定なので、その部分及び下請代金は別途取り決める。
正解と解説
正解:ア 下請事業者に委託する業務内容は決まっているが、ユーザーとの契約代金が未定なので、下請代金の取決めはユーザーとの契約締結後とした上で発注を行う。
下請代金支払遅延等防止法では、親事業者は発注時に下請代金の額を含む必要事項を記載した書面を直ちに交付しなければならない。発注元との契約金額が未定であることは親事業者側の事情にすぎず、代金を定めずに発注することの正当な理由にはならないため、この行為は禁止される。承諾を得た電磁的方法による交付や、正当な理由で内容が定まらない事項を後日補充する取扱いは認められている。
選択肢ごとの解説
- ア正しい。親事業者側の事情で下請代金を定めずに発注することは認められない。
- イ実費負担とする旨と算定方法を明示していれば、経費の扱いとして直ちに違反とはならない。
- ウ下請事業者の承諾を得れば、電磁的方法による発注書面の交付が認められている。
- エ正当な理由で内容が定められない事項は、定まり次第速やかに補充書面を交付する取扱いが認められている。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。