国税関係帳簿を磁気媒体で保存する場合,法律で規定されているものはどれか。

帳簿の電磁的記録による保存は電子帳簿保存法の要件に従う

ITストラテジスト試験2017年度 秋期 午前II23/法務 / 会計制度

選択肢

正解と解説

正解: あらかじめ所轄の税務署長の承認を受けることが必要となる。

国税関係帳簿を紙ではなく磁気媒体などで保存するには、電子帳簿保存法に基づく取扱いが必要となる。出題時点の同法では、保存を開始する前に所轄税務署長の承認を受けることが要件とされていた(この事前承認制はその後の改正で廃止されている)。媒体の性能指定や紙・マイクロフィルムでのバックアップ保存は法律上の要件ではない。

選択肢ごとの解説

出典:平成29年度 秋期 ITストラテジスト試験 午前II 問23(IPA)

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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。