国税関係帳簿を磁気媒体で保存する場合,法律で規定されているものはどれか。
帳簿の電磁的記録による保存は電子帳簿保存法の要件に従う
選択肢
- アあらかじめ所轄の税務署長の承認を受けることが必要となる。
- イ定められた性能の媒体を用いなければならない。
- ウ電子取引に関する記録に限って許可される。
- エバックアップとして紙又はマイクロフィルムでの保存が義務付けられている。
正解と解説
正解:ア あらかじめ所轄の税務署長の承認を受けることが必要となる。
国税関係帳簿を紙ではなく磁気媒体などで保存するには、電子帳簿保存法に基づく取扱いが必要となる。出題時点の同法では、保存を開始する前に所轄税務署長の承認を受けることが要件とされていた(この事前承認制はその後の改正で廃止されている)。媒体の性能指定や紙・マイクロフィルムでのバックアップ保存は法律上の要件ではない。
選択肢ごとの解説
- ア正しい。出題時点の電子帳簿保存法では、所轄税務署長の事前承認が必要とされていた。
- イ特定の性能の媒体を使うことは法律上の要件になっていない。
- ウ電子取引の記録に限らず、国税関係帳簿・書類が電磁的記録による保存の対象となる。
- エ紙やマイクロフィルムによるバックアップ保存は義務付けられていない。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。