自社開発したソフトウェアの他社への使用許諾に関する説明として、適切なものはどれか。
使用許諾は著作権に基づき、特許の有無に左右されない
選択肢
- ア使用許諾対象が特許で保護された技術を使っていないソフトウェアであっても、使用許諾することは可能である。
- イ既に自社の製品に搭載して販売していると、ソフトウェア単体では使用許諾対象にできない。
- ウ既にハードウェアと組み合わせて特許を取得していると、ソフトウェア単体では使用許諾対象にできない。
- エソースコードを無償で使用許諾すると、無条件でオープンソースソフトウェアになる。
正解と解説
正解:ア 使用許諾対象が特許で保護された技術を使っていないソフトウェアであっても、使用許諾することは可能である。
使用許諾はソフトウェアの著作権者が、他者に対して利用の範囲と条件を定めて許可する契約行為です。著作権は創作の時点で自動的に発生するため、特許で保護された技術を含むかどうかにかかわらず、権利者は自由に使用を許諾できます。製品への搭載歴や特許の取得状況が、単体での許諾を妨げることもありません。
選択肢ごとの解説
- ア正解。著作権に基づく許諾なので、特許の有無は条件になりません。
- イ製品に搭載した実績があっても、ソフトウェア単体での許諾は可能です。
- ウ特許を取得していても、著作物としての使用許諾は別に行えます。
- エオープンソースは再配布や改変の自由など定義された条件を満たす必要があります。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。