ソフトウェアやデータに瑕疵がある場合に,製造物責任法の対象となるものはどれか。
PL法の対象は動産であり組込み機器は含むがソフト単体は含まない
選択肢
- アROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器
- イアプリケーションのソフトウェアパッケージ
- ウ利用者がPCにインストールしたOS
- エ利用者によってネットワークからダウンロードされたデータ
正解と解説
正解:ア ROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器
製造物責任法の対象は「製造又は加工された動産」であり、無体物であるソフトウェア単体は含まれない。ただしソフトウェアが機器に組み込まれ一体となっている場合は、その機器という製造物の欠陥として責任が問われ得る。
選択肢ごとの解説
- ア正しい。ソフトウェアを内蔵した機器は動産であり対象となる。
- イソフトウェア自体は動産ではなく、単体では対象外である。
- ウOSも無体物であるソフトウェアなので対象外である。
- エダウンロードしたデータは動産に当たらず対象外である。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。