日本において特許Aを取得した特許権者から,実施許諾を受けることが必要になるのはどれか。

特許権は属地主義で国内の製造行為にも実施許諾が要る

応用情報技術者試験2017年度 春期 午前50/法務 / 知的財産権

選択肢

正解と解説

正解: 日本国内で製造し,米国に輸出する製品に特許Aを利用する場合

特許権は国ごとに効力をもつ属地主義であり、日本の特許権は日本国内での実施に及ぶ。製品を国内で製造する行為はそれ自体が特許発明の実施に当たるため、輸出先が国外であっても実施許諾が必要になる。

選択肢ごとの解説

出典:平成29年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問50(IPA)

同じ分野の他の問題

最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。