日本において特許Aを取得した特許権者から,実施許諾を受けることが必要になるのはどれか。
特許権は属地主義で国内の製造行為にも実施許諾が要る
選択肢
- ア出願日から25年を超えた特許Aと同じ技術を新たに事業化する場合
- イ特許Aの出願日よりも前から特許Aと同じ技術を独自に開発して,特許Aの出願日に日本国内でその技術を用いた製品を製造し,市場で販売していたことが証明できる場合
- ウ特許Aを家庭内で個人的に利用するだけの場合
- エ日本国内で製造し,米国に輸出する製品に特許Aを利用する場合
正解と解説
正解:エ 日本国内で製造し,米国に輸出する製品に特許Aを利用する場合
特許権は国ごとに効力をもつ属地主義であり、日本の特許権は日本国内での実施に及ぶ。製品を国内で製造する行為はそれ自体が特許発明の実施に当たるため、輸出先が国外であっても実施許諾が必要になる。
選択肢ごとの解説
- ア特許権の存続期間は出願日から20年なので、25年を超えていれば権利は消滅している。
- イ出願前から独自に実施していたことを証明できれば先使用権が認められ、実施を続けられる。
- ウ業としての実施に当たらない個人的・家庭内の利用には特許権が及ばない。
- エ正解。国内での製造行為が実施に当たるため許諾が必要となる。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。