日本において特許Aを取得した特許権者から、実施許諾を受けることが必要になるのはどれか。

国内で業として製造する行為には特許の実施許諾が要る

応用情報技術者試験2020年度 10月試験 午前50/法務 / 知的財産権

選択肢

正解と解説

正解: 日本国内で製造し、米国に輸出する製品に特許Aを利用する場合

特許権の効力は日本国内に及び、「業として」の実施には特許権者の許諾が必要である。日本国内で製造する行為そのものが実施に当たるため、製品を輸出する場合でも日本の特許権者から実施許諾を受ける必要がある。

選択肢ごとの解説

出典:令和2年度 10月試験 応用情報技術者試験 午前 問50(IPA)

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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。