労働基準法で定める36協定において、あらかじめ労働の内容や事情などを明記することによって、臨時的に限度時間の上限を超えて勤務させることが許される特別条項を適用する36協定届の事例として、適切なものはどれか。
36協定の特別条項は臨時的な事情に期間を限って適用する
選択肢
- ア商品の売上が予想を超えたことによって、製造、出荷及び顧客サービスの作業量が増大したので、期間を3か月間とし、限度時間を超えて勤務する人数や所要時間を定めて特別条項を適用した。
- イ新技術を駆使した新商品の研究開発業務がピークとなり、3か月間の業務量が増大したので、労働させる必要があるために特別条項を適用した。
- ウ退職者の増加に伴い従業員一人当たりの業務量が増大したので、新規に要員を雇用できるまで、特に期限を定めずに特別条項を適用した。
- エ慢性的な人手不足なので、増員を実施し、その効果を想定して1年間を期限とし、特別条項を適用した。
正解と解説
正解:ア 商品の売上が予想を超えたことによって、製造、出荷及び顧客サービスの作業量が増大したので、期間を3か月間とし、限度時間を超えて勤務する人数や所要時間を定めて特別条項を適用した。
36協定の特別条項は、通常予見できない業務量の大幅な増加など臨時的な事情がある場合に限って適用でき、その事情と対象期間、超えて労働させる人数や時間をあらかじめ具体的に定める必要がある。売上が予想を超えたことによる一時的な作業量増加は臨時的な特別の事情に当たり、期間や人数を限定して定めた運用は適切である。慢性的な人手不足や期限を定めない適用は認められない。
選択肢ごとの解説
- ア正しい。臨時的な事情であり、期間・人数・時間を具体的に定めており適切である。
- イ研究開発業務は時間外労働の上限規制の適用が除外されており、この形での特別条項の事例としては適切でない。
- ウ期限を定めずに適用することは認められず、対象期間を明示する必要がある。
- エ慢性的な人手不足は臨時的な事情に当たらず、特別条項の理由にできない。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。