大規模なシステム開発を受注したA社では、不足する開発要員を派遣事業者であるB社からの労働者派遣によって補うことにした。A社の行為のうち、労働者派遣法に照らして適切なものはどれか。
派遣は期間上限3年、事前選考や性別指定は禁止される
選択肢
- アシステム開発が長期間となることが予想されるので、開発要員の派遣期間を3年とする契約を結ぶ。
- イ派遣候補者の履歴書及び業務経歴書の提出をB社に求め、書類選考を行い、面接対象者を絞り込む。
- ウ派遣された要員が大きな作業負担を負うことが見込まれるので、B社に20代男性の派遣を求める。
- エ派遣労働者がA社の指揮命令に対して申し立てた苦情に自社で対応せず、その処理をB社に任せる。
正解と解説
正解:ア システム開発が長期間となることが予想されるので、開発要員の派遣期間を3年とする契約を結ぶ。
労働者派遣法では、同一の派遣先の事業所における派遣可能期間は原則3年が上限とされている。したがって3年の契約を結ぶこと自体は法に反しない。一方、派遣先が事前に履歴書の提出を求めたり面接で選別したりする特定行為、性別や年齢を指定する差別的な要求、苦情処理を派遣元任せにすることは、いずれも禁止または不適切である。
選択肢ごとの解説
- ア正解。派遣可能期間の上限は原則3年で、この契約は問題ない。
- イ事前面接や書類選考による派遣労働者の特定は禁止されている。
- ウ性別や年齢を指定して派遣を求めるのは差別に当たり不適切。
- エ派遣先も苦情処理の責任を負い、派遣元任せにはできない。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。