労働者派遣法において、派遣元事業主の講ずべき措置等として定められているものはどれか。

教育訓練や福祉の増進は派遣元、台帳や責任者は派遣先の義務

応用情報技術者試験2023年度 春期 午前79/法務 / 労働関連法規

選択肢

正解と解説

正解: 労働者の教育訓練の機会の確保など、福祉の増進

労働者派遣法は、派遣元事業主に対して、派遣労働者の教育訓練の機会の確保をはじめとする福祉の増進を図ることを求めている。一方、派遣先管理台帳の作成や派遣先責任者の選任、指揮命令者への派遣契約内容の周知は、いずれも派遣先が講ずべき措置である。

選択肢ごとの解説

出典:令和5年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問79(IPA)

同じ分野の他の問題

最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。