不正競争防止法で禁止されている行為はどれか。
周知な他人の表示に似せて混同させる行為は不正競争防止法違反
選択肢
- ア競争相手に対抗するために、特定商品の小売価格を安価に設定する。
- イ自社製品を扱っている小売業者に、指定した小売価格で販売するよう指示する。
- ウ他社のヒット商品と商品名や形状は異なるが同等の機能をもつ商品を販売する。
- エ広く知られた他人の商品の表示に、自社の商品の表示を類似させ、他人の商品と誤認させて商品を販売する。
正解と解説
正解:エ 広く知られた他人の商品の表示に、自社の商品の表示を類似させ、他人の商品と誤認させて商品を販売する。
不正競争防止法は、周知な他人の商品等表示と類似の表示を用いて混同を生じさせる行為を、周知表示混同惹起行為として禁止している。ほかにも営業秘密の不正取得や原産地の誤認表示などが規制対象である。
選択肢ごとの解説
- ア安価な価格設定自体は自由で、不当廉売にあたる場合は独占禁止法の問題となる。
- イ小売価格を指示する再販売価格の拘束は独占禁止法で規制される行為。
- ウ名称も形状も異なるなら混同を生じさせないので、直ちに違法とはいえない。
- エ正解。周知な他人の表示に似せて混同させる行為は不正競争防止法で禁止されている。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。