日本公認会計士協会の監査・保証実務委員会実務指針第86号“受託業務に係る内部統制の保証報告書”に基づいて作成される文書と作成者の適切な組合せはどれか。ここで,受託業務の一部について再委託が行われており,除外方式を採用しているものとする。
保証報告書は監査人、記述書と確認書は受託会社自身が作成する
| 保証報告書 | システムに関する記述書 | 受託会社確認書 | |
|---|---|---|---|
| ア | 監査人 | 監査人 | 監査人 |
| イ | 監査人 | 被監査会社(受託会社) | 再受託会社 |
| ウ | 監査人 | 被監査会社(受託会社) | 被監査会社(受託会社) |
| エ | 被監査会社(受託会社) | 監査人 | 再受託会社 |
選択肢
- ア保証報告書:監査人 システムに関する記述書:監査人 受託会社確認書:監査人
- イ保証報告書:監査人 システムに関する記述書:被監査会社(受託会社) 受託会社確認書:再受託会社
- ウ保証報告書:監査人 システムに関する記述書:被監査会社(受託会社) 受託会社確認書:被監査会社(受託会社)
- エ保証報告書:被監査会社(受託会社) システムに関する記述書:監査人 受託会社確認書:再受託会社
正解と解説
正解:ウ 保証報告書:監査人 システムに関する記述書:被監査会社(受託会社) 受託会社確認書:被監査会社(受託会社)
受託業務に係る内部統制の保証業務では、役割分担が明確に分かれている。保証報告書は独立した立場で意見を表明する監査人が作成し、統制の設計と運用を説明するシステムに関する記述書、およびその記述の正確性を裏付ける確認書は、対象となる受託会社自身が作成する。除外方式では再受託会社の統制は対象範囲から外れるため、再受託会社が確認書を作る関係にはならない。
選択肢ごとの解説
- ア記述書と確認書まで監査人が作るとすると、監査人が自らの検証対象を作成することになり独立性を欠く。
- イ除外方式では再受託部分を範囲から除くため、再受託会社が確認書を作成する関係にはならない。
- ウ正しい。保証報告書は監査人、記述書と確認書は受託会社である被監査会社が作成する。
- エ保証報告書は監査人が作成するものであり、受託会社が作成するという組合せは誤りである。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。