A社は、保有する特許の専用実施権を、組込み機器システムを開発して販売するB社に許諾した。A社又はB社が受ける制限に関する説明のうち、適切なものはどれか。ここで、B社の専用実施権は特許原簿に設定登録されるものとする。
専用実施権の設定範囲では特許権者も実施できない
選択肢
- アA社は、B社に許諾した権利と同じ範囲でしか、B社以外には専用実施権を許諾することができない。
- イA社は、B社に許諾した権利の範囲において当該特許を使用できなくなる。
- ウB社は、A社と競合する自社の組込み機器システムの販売を止めなくてはならない。
- エB社は、A社の特許を使うB社の組込み機器システムの独占販売権を、A社に対して与えなくてはならない。
正解と解説
正解:イ A社は、B社に許諾した権利の範囲において当該特許を使用できなくなる。
専用実施権は特許原簿への設定登録によって効力を生じ、設定された範囲では実施権者だけが業として発明を実施できる独占的な権利である。その結果として、特許権者自身もその範囲では発明を実施できなくなる。権利者も併存して実施できる通常実施権との最大の違いがこの点である。
選択肢ごとの解説
- ア同じ範囲について重ねて専用実施権を設定することはできず、他者への許諾自体が不可能である。
- イ正しい。許諾した範囲では、特許権者であるA社自身も当該特許を実施できなくなる。
- ウ実施権を得た側が自社製品の販売を止めなければならない理由はない。
- エ専用実施権の設定は実施権者への独占的許諾であり、特許権者へ販売権を与えるものではない。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。