A社は、保有する特許の専用実施権を、組込み機器システムを開発して販売するB社に許諾した。A社又はB社が受ける制限に関する説明のうち、適切なものはどれか。ここで、B社の専用実施権は特許原簿に設定登録されるものとする。

専用実施権の設定範囲では特許権者も実施できない

頻出エンベデッドシステムスペシャリスト試験2024年度 秋期 午前II20/ストラテジ / 知的財産

選択肢

正解と解説

正解: A社は、B社に許諾した権利の範囲において当該特許を使用できなくなる。

専用実施権は特許原簿への設定登録によって効力を生じ、設定された範囲では実施権者だけが業として発明を実施できる独占的な権利である。その結果として、特許権者自身もその範囲では発明を実施できなくなる。権利者も併存して実施できる通常実施権との最大の違いがこの点である。

選択肢ごとの解説

出典:令和6年度 秋期 エンベデッドシステムスペシャリスト試験 午前II 問20(IPA)

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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。