A社が設計及び製造に関する知的財産権を保有する半導体IP(A社半導体IP)を、B社がライセンス導入し、B社はその半導体製品の設計、製造及び販売を計画している。A社半導体IPの使用許諾契約書で、製品設計に必要不可欠な範囲でだけ知的財産権が許諾されているとき、B社が使用許諾違反となるおそれがあるのはどれか。

許諾範囲が設計だけなら量産は契約違反になりうる

頻出エンベデッドシステムスペシャリスト試験2023年度 秋期 午前II20/ストラテジ / 知的財産

選択肢

正解と解説

正解: B社で、当該半導体製品を量産したとき

使用許諾の範囲が「製品設計に必要不可欠な範囲」に限られている場合、許諾されているのは設計行為であり、製造・量産に関する権利は含まれない。B社が自ら量産すれば設計の範囲を越えた実施となり、契約違反となるおそれがある。逆に、製造に関する権利を別途包括許諾されているファウンドリーへ委託するのであれば、その範囲では問題にならない。

選択肢ごとの解説

出典:令和5年度 秋期 エンベデッドシステムスペシャリスト試験 午前II 問20(IPA)

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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。