A社が設計及び製造に関する知的財産権を保有する半導体IP(A社半導体IP)を、B社がライセンス導入し、B社はその半導体製品の設計、製造及び販売を計画している。A社半導体IPの使用許諾契約書で、製品設計に必要不可欠な範囲でだけ知的財産権が許諾されているとき、B社が使用許諾違反となるおそれがあるのはどれか。
許諾範囲が設計だけなら量産は契約違反になりうる
選択肢
- アA社から包括的に製造に関する知的財産権が許諾されている、B社でないファウンドリー会社で、当該半導体製品を製造したとき
- イA社に当該半導体製品設計を開発委託したとき
- ウB社で、当該半導体製品を設計したとき
- エB社で、当該半導体製品を量産したとき
正解と解説
正解:エ B社で、当該半導体製品を量産したとき
使用許諾の範囲が「製品設計に必要不可欠な範囲」に限られている場合、許諾されているのは設計行為であり、製造・量産に関する権利は含まれない。B社が自ら量産すれば設計の範囲を越えた実施となり、契約違反となるおそれがある。逆に、製造に関する権利を別途包括許諾されているファウンドリーへ委託するのであれば、その範囲では問題にならない。
選択肢ごとの解説
- ア製造に関する権利をA社から包括的に許諾されているファウンドリーでの製造なので、その範囲内である。
- イ権利者であるA社自身に設計を委託する行為は、許諾範囲を越える問題を生じない。
- ウ設計は許諾された範囲そのものであり、違反にはならない。
- エ正しい。量産は設計に必要不可欠な範囲を越える実施であり、許諾違反のおそれがある。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。