A社は、保有する特許の専用実施権を、組込み機器システムを開発して販売するB社に許諾した。A社又はB社が受ける制限に関する説明のうち、適切なものはどれか。ここで、B社の専用実施権は特許原簿に設定登録されるものとする。
専用実施権の設定範囲では特許権者自身も実施できない
選択肢
- アA社は、許諾した権利の範囲において当該特許を使用できなくなる。
- イA社は、B社に許諾したものと同じ範囲でしか、B社以外には専用実施権を許諾することができない。
- ウB社は、A社と競合する自社の組込み機器システムの販売を止めなくてはならない。
- エB社は、A社の特許を使うB社の組込み機器システムの独占販売権を、A社に対し与えなくてはならない。
正解と解説
正解:ア A社は、許諾した権利の範囲において当該特許を使用できなくなる。
専用実施権は特許庁の特許原簿に設定登録することで発生する独占的・排他的な実施権である。設定された範囲では専用実施権者だけが業として特許発明を実施でき、特許権者自身もその範囲では実施できなくなる点が通常実施権との大きな違いである。また同じ範囲について重ねて専用実施権を設定することもできない。
選択肢ごとの解説
- ア正解。設定範囲では特許権者自身も実施できなくなる。
- イ同じ範囲に重ねて専用実施権を設定することはできず、記述が逆。
- ウ実施権を得た側が自社製品の販売を止める必要はない。
- エ実施権の許諾に伴って独占販売権を特許権者へ与える義務はない。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。