A社は、保有する特許の専用実施権を、組込み機器システムを開発して販売するB社に許諾した。A社又はB社が受ける制限に関する説明のうち、適切なものはどれか。ここで、B社の専用実施権は特許原簿に設定登録されるものとする。

専用実施権の設定範囲では特許権者自身も実施できない

頻出エンベデッドシステムスペシャリスト試験2019年度 春期 午前II25/ストラテジ / 知的財産

選択肢

正解と解説

正解: A社は、許諾した権利の範囲において当該特許を使用できなくなる。

専用実施権は特許庁の特許原簿に設定登録することで発生する独占的・排他的な実施権である。設定された範囲では専用実施権者だけが業として特許発明を実施でき、特許権者自身もその範囲では実施できなくなる点が通常実施権との大きな違いである。また同じ範囲について重ねて専用実施権を設定することもできない。

選択肢ごとの解説

出典:平成31年度 春期 エンベデッドシステムスペシャリスト試験 午前II 問25(IPA)

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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。